夫が不倫?~解決方法3つ!~
配偶者の不倫が発覚したとき、どのようにして解決すべきかわからない方も多いと思います。
夫婦間の話し合いや、場合によっては両親を交えた話し合いで解決するという方もおられるでしょう。
ですが、法的に見ると、そのような解決方法はあまり意味がないことが多いです。
今回は、配偶者の不倫が発覚したときにとるべき、少しでも法的に意味のある解決方法をご紹介します。
なおタイトルは「夫が不倫?」となっていますが、「妻が不倫」の場合でも同様ですので悪しからず。
誓約書を交わす
様々な理由から、配偶者の不倫が発覚しても離婚を選択しないケースもあります。
また、離婚をしないのであれば配偶者に慰謝料は請求したくない、不倫相手もお金を持っておらず慰謝料を請求してもしょうがない、と考えられる方もおられます。
離婚も慰謝料請求もしないというケースですが、このような場合であっても、「誓約書」だけは交わしておくことをお勧めします。
誓約書は配偶者と交わすだけでなく、不倫相手と交わすこともあります。
これまで様々な男女問題を扱ってきましたが、残念ながら不倫を繰り返す人は少なからずいます。
誓約書は、約束事を決めて、それを破ったときの罰(金額)を定めておくことで、再度の不倫を防ぐ意味があります。
また、万が一再度不倫された場合、慰謝料請求や離婚請求が容易になるという意味もあります。
誓約書の内容の柱は、「もう不倫をしない(あるいは不倫相手と会わない)」という約束と、それを破った時の慰謝料額を定めておくことですが、ほかにも夫婦の実情に合わせていろいろな内容を盛り込むことがあります。
たとえば、別居する場合には、生活費(婚姻費用)の取り決めをすることもあります。
とはいっても、突飛な内容、たとえばあまりにも高額の慰謝料を設定するなどしてしまうと、誓約書が公序良俗に反し無効(民法90条)とされることもあります。
金額設定や、こんな条項も盛り込めないか、という点は、弁護士と内容を詰めることをお勧めします。
慰謝料請求をする
離婚はしないが配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する、ということもできます。
不倫相手には慰謝料を請求し、配偶者とは上記の誓約書を交わす、というケースもあります。
慰謝料を請求する場合、まずはいくら請求するかを考える必要があります。
これは、不倫の期間や頻度、不倫に至った経緯などに左右されます。
金額が決まったら、どの方法で請求するかを検討します。
まずは交渉で請求するということが多いですが、請求相手の態度によっては、いきなり訴訟、ということもあります。
もちろんご本人でもできることですが、恐喝罪(刑法249条)等にならないよう、注意する必要があります。
また、特に不倫相手との交渉は精神的に負担が大きい場合が多いですが、弁護士に相談することで負担を軽くすることができます。
離婚する
慰謝料を請求して離婚もする、というケースです。
離婚する場合は、離婚しない場合に比べて慰謝料の額が高額になることがほとんどです。
さらに、離婚する場合は慰謝料だけでなく、親権や養育費、財産分与等についても検討し、こちらの主張を整理する必要があります。
離婚の場合、方法としてはまずは交渉か調停になります。
交渉ですぐに解決すればいいのですが、相手がまともに話に応じないといった理由でダラダラと時間がかかってしまうこともあります。
そのような場合には、弁護士を入れた交渉に切り替えるか、調停を申し立てた方が結果的に早く解決できる場合が多いです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
弁護士としては、不倫という裏切りをされている以上、上記のいずれかの方法をとることをお勧めします。
その際、私たち優誠法律事務所にご相談いただければ大変うれしいです。
優誠法律事務所では、離婚の初回相談は1時間無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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投稿者プロフィール
2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
離婚や不倫に関するトラブルを多く担当してきましたので、皆様のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画