請求された婚姻費用を大幅に減額できた事例

2024年10月4日

皆様、明けましておめでとうございます。優誠法律事務所です。

今年も皆様に身近な法律問題を分かりやすく解説していきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

さて、今年最初のテーマは、婚姻費用です。

婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費のことをいいます。

実際に婚姻費用が問題として生じるのは、別居状態になった場合であることが多いですが、夫婦が別居状態になった場合も、離婚していなければ婚姻生活自体は継続していることになりますから、各自の生活費や子供の養育費は婚姻費用として負担しなければなりません。

今回は、当事務所の弁護士が取り扱った事例のうち、請求された婚姻費用を大幅に減額できた事例をご紹介いたします。

婚姻費用は遡って請求できない

婚姻費用については、民法第760条において、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定められています。

夫婦の一方が分担義務を果たさない場合、他方は、婚姻費用の分担請求をすることができるのです。

もっとも、ご存じでない方が多くいらっしゃるのですが、婚姻費用の分担請求は、夫婦の一方が分担請求を果たさない時(例えば別居開始時)まで、自動的に遡って認められるものではありません。

実務上は、婚姻費用の分担請求をした時点までは遡れると考えられています。

そのため、別居してから婚姻費用が支払われていない場合、何も請求しないままでは、後になって別居時まで遡って婚姻費用の分担請求をしても、おそらく認められないでしょう。

別居した時点で、内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思表示をしたり、家庭裁判所に婚姻費用分担に関する調停・審判を申し立てたりしておくことが重要です。

婚姻費用の算定方法

婚姻費用は、民法第760条において「その資産、収入その他一切の事情を考慮して」分担すると記載されているように、夫婦の収入や子供の有無等によって定まり、その金額はケースバイケースです。

実務上、金額の算出については、次のリンク先にある裁判所のホームページで公表されている算定表による算定方式が定着しています。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

裁判所のホームページで公表されている算定表は、夫婦のみの場合並びに子の人数及び年齢に応じて表1~19に分かれています。

どの表も、縦軸は婚姻費用を支払う側の年収、横軸は支払いを受ける側の年収を示しています。

縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は、給与所得者の年収を、縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は、自営業者の年収を示しています。

横軸の該当金額の欄を上にのばした線と、縦軸の該当金額の欄を右横にのばした線の交点が、標準的な婚姻費用の金額となります。

もっとも、特別な事情の考慮が必要か否かについては、別途検討することがあります。

婚姻費用の金額については、まずは当事者間で協議をすることが一般的です。

協議で定まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担に関する調停・審判を申し立てることを検討することになります。

今回の事案の概要(別居後に婚姻費用10万円の請求を受ける)

今回の依頼者A男さんは、B女さんと結婚した後、B女さんとの間で子供2人を授かり、長年にわたり同居生活を続けていました。

しかしながら、A男さんは、B女さんからモラハラを受けるようになったため、別居生活をすることになりました。

その後、A男さんは、B女さんの代理人弁護士から、婚姻費用として毎月10万円の支払いを請求されてしまいました。

もともとA男さんは、同居中にB女さんに対して毎月約10万円の支払いをしていたという事実があり、当事者間で合意している金額であるというのが請求根拠のようでした。

B女さんの代理人弁護士からの上記請求について、A男さんは納得できなかったことから、請求されている婚姻費用に関する減額交渉の依頼を受けることになりました。

交渉の経緯~婚姻費用の合意があったか否かが争点~

まず、A男さんから詳しい事実関係を確認したところ、別居後も、ご自身の収入はB女さんに管理されていたとのことでした。

そして、B女さんに対する毎月約10万円の支払いについても、A男さん自身は全く知らなかったとのことです。

そのため、私たちは、B女さんの代理人弁護士に対して、まずはA男さん名義の口座に関する通帳やカード等をA男さんに返却するよう求めました。

その結果、B女さんの代理人弁護士を通して通帳やカード等が返却され、A男さんはご自身で財産管理をすることができる状態になりました。

また、B女さんの代理人弁護士に対して、①婚姻費用の金額は、当事者間の明確な合意が存在しない限り、家庭裁判所においては、算定表が広く活用され、義務者と権利者の年収をもとに、算出されることが通例である旨を主張するとともに、②これまでの毎月の婚姻費用は、A男さんが自分の意思で「支払ってきた」のではなく、自分の意思とは無関係に、自分の知らないところで、B女さんの手によって、結果的に負担させられていたに過ぎないのであるから、当事者間で合意している金額ではない旨を主張しました。

しかしながら、当方の主張にB女さんは納得しなかったため、B女さんの代理人弁護士により、家庭裁判所に婚姻費用分担に関する調停が申し立てられてしまいました。

相変わらず、毎月約10万円の支払いがなされていたという事実を金額の根拠としていたようだったため、私たちは調停委員にもB女さんの代理人弁護士に対して主張した上記①・②の主張を展開しました。

本件調停の結果

これらの主張をした結果、婚姻費用を10万円とする合意はなかったという当方の主張が調停委員に受け入れられました。

そして、毎月10万円は当事者間で合意している金額ではない以上、原則に立ち返り、義務者と権利者の年収をもとに、算定表で算出されることになりました。

その結果、A男さんが毎月負担する婚姻費用の金額を約2万円とする旨の調停が成立しました。

もともとB女さんの代理人弁護士からは、婚姻費用として10万円を請求されていましたから、毎月約8万円、1年に換算すると約96万円も減額できたことになります。

A男さんとしても、この結果には大変満足された様子であり、納得した解決ができたようでした。

まとめ

婚姻費用は、支払う側にとっては毎月の支出になるとともに、支払いを受ける側にとっては毎月の生活費の原資になる(例えば夫が働いており、妻が専業主婦で離婚を見据えて夫と別居した場合には、妻側の生活は婚姻費用に頼らざるを得ない)ことから、双方にとって非常に重要な項目です。

だからこそ、婚姻費用の金額について争いとなることが多いものと思われます。

今回ご紹介した事例のように、婚姻費用を支払う立場である場合、まずは算定表に基づいて婚姻費用の金額を算出しておくことが肝要です。

その上で、一定の金銭支払をしてでも早期解決を図る方が経済的に有利ではないか検討することも良いでしょう。

一方、配偶者に対して、一切の婚姻費用を支払わないという強硬な手段を採られる方もいます。

しかしながら、その後の手続において「悪意の遺棄」と認定されてしまうリスクがありますので、注意した方が良いでしょう。

また、婚姻費用は、法律的に難しい論点のある項目でもあります。

弁護士でさえも、婚姻費用についての理解が不十分なまま事件を進めた結果、解任されてしまったというケースも時折聞くところです。

婚姻費用について相談されたいということでしたら、依頼された場合の見通し等も含めて、お話しさせていただければと存じます。

優誠法律事務所では、婚姻費用を含めた離婚の初回相談は1時間無料ですので、お気軽にご連絡ください。

☎0120-570-670

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投稿者プロフィール

 市川雅人 弁護士

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務) 
2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」