異議申立てで後遺障害が認定された事例~頚椎捻挫・後遺障害14級9号~

2024年3月3日

皆様、こんにちは!

優誠法律事務所です。

今回は、私たちの事務所にご依頼いただき、後遺障害の異議申立てで等級が認定された交通事故の事例をご紹介します。

今回ご紹介するのは、後遺障害の異議申立てで頚椎捻挫について「非該当」から「14級9号」が認定された事例ですが、前回ご紹介した被害者請求で後遺障害等級14級9号が認定された事例で、

●後遺障害申請の方法

●後遺障害等級が認定された場合に請求できる費目である「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」

について解説していますので、そちら「弁護士に依頼することで示談金が増額した事例~頚椎捻挫・後遺障害14級9号・専業主婦~もご覧ください。

交通事故で怪我をされた方の大部分が、「頚椎捻挫」や「腰椎捻挫」の診断を受けますので、症状が残っているのに後遺障害が認定されなかったということでお困りの方の参考になれば幸いです。

今回の依頼者~会社員・後遺障害非該当の事案~

今回の依頼者Jさんは、埼玉県在住で

・会社員

・車VS車の追突事故で過失割合0:100

・事故による怪我は頚椎捻挫

・治療期間(症状固定までの期間)は約1年間

・症状固定後も首の痛みなどが残存

・後遺障害の申請を相手方保険会社の事前認定で申請したところ「非該当」の認定を受けた

・弁護士費用特約の使用可能

という内容でした。

Jさんは、自動車を運転して赤信号の交差点で信号待ちのために停車していたところ、後方から走行してきた加害者に追突されてしまい、頚椎捻挫の怪我を負いました。

Jさんは、その後、約1年間に渡って治療しましたが、相手方保険会社が治療費を打ち切ったことから、主治医もその時点で症状固定の診断をしました。

ご相談内容~後遺障害認定・慰謝料~

症状固定後、Jさんは、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、相手方保険会社の「事前認定」で後遺障害申請をしたところ、頚椎捻挫後の頚部痛などの症状について「非該当」の認定を受けました。

Jさんは、事故から半年くらいが経過した頃から、相手方保険会社に治療費を打ち切りたいと言われていましたが、痛みが残存していて、主治医も治療継続を勧めたことを伝え、結果的にそこから半年程治療費を延ばしてもらいました。

そして、最終的に保険会社からさすがに1年以上治療費を出すことは難しいと言われて打切りになりました。そのため、相手方保険会社の担当者には大きな不満はありませんでしたが、頚部に痛みが残っているにもかかわらず、後遺障害が非該当と認定されたことには強い不満があり、私たちにご相談にいらっしゃいました。

 【本件の争点】後遺障害

後遺障害の異議申立て

 後遺障害の申請方法は、相手方保険会社に任せる「事前認定」と被害者側で申請する「被害者請求」の2通りがありますが(後遺障害の申請の手続きについては、以前の別の記事でも解説していますので、そちら「弁護士に依頼することで示談金が増額した事例~頚椎捻挫・後遺障害14級9号・専業主婦~」もご覧ください。)、いずれの場合も認定結果に不満がある場合には、「異議申立て」を行うことができます。

 今回のJさんの場合、事前認定で非該当という認定でしたが、症状が残っており、症状固定の診断後も自費でリハビリ通院を継続している程でした。

そのため、頚椎捻挫後の頚部痛について、主治医に症状経過についての意見書を作成してもらい、カルテも開示してもらい、被害者請求で異議申立てを行うことにしました。

また、Jさんの交通事故は被害車両の修理費が約20万円という比較的軽微な事故でしたので、軽症と判断されている恐れがあると考え、事故の際の受傷状況や症状の推移、症状固定後の治療状況なども異議申立書で詳細に主張しました。 

Jさんの異議申立ての結果~14級9号が認定~

私たちが異議申立てにおいてJさんの頚椎捻挫後の疼痛について等級認定を求めたところ、自賠責保険もJさんの症状経過や治療状況を勘案すると将来においても回復が困難と見込まれる障害と認定できると判断しました。

そして、頚椎捻挫後の頚部痛について、後遺障害14級9号が認定されました。

このように後遺障害が認定されたことによって、Jさんは、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求も可能になりました。

Jさんの交渉結果~逸失利益・慰謝料も増額~

Jさんは、異議申立ての結果、14級9号が認定されましたので、相手方保険会社に対して、通院慰謝料などに加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益も請求しました(後遺障害が認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料・逸失利益については、以前の記事で解説していますので、そちら「弁護士に依頼することで示談金が増額した事例~頚椎捻挫・後遺障害14級9号・専業主婦~」もご覧ください。)。

ただ、基本的に逸失利益は症状固定時の年齢から67歳までの年数(年齢によって、平均余命の半分の方が長くなる場合には平均余命の半分の年数)で計算しますが、14級9号の場合は、神経症状による後遺障害なので、早期に後遺障害の影響が改善すると考えられており、67歳までではなく5年間に限定されると反論されることが多いです。さらに、現実には収入が減っていないとか、症状が軽いなどと主張され、3~4年程度と反論されることもあります。

今回も、相手方保険会社はJさんが初回の事前認定で非該当の認定を受けていることから、後遺障害が軽症であると主張し、治療期間を約1年間も認めていることなども理由に3年間に限定するべきと主張してきました。

しかし、Jさんは症状固定後も自費でリハビリを継続するほど頚部の痛みに苦しんでいましたので、私たちは後遺障害の影響が大きいと主張して交渉しました。

その結果、こちらの請求通り、5年間の逸失利益を獲得することができ、通院慰謝料・後遺障害慰謝料も裁判所基準満額を獲得できました(総額約315万円での示談になりました)。

まとめ

今回のJさんの場合、私たちのご依頼いただいたことで、異議申立てで後遺障害等級が認定されました。

この事故でJさんが、事前認定の後遺障害非該当のまま、弁護士に依頼せずに相手方保険会社と示談していたとすれば、おそらく60万円程度で示談になったと思いますので、示談する前にご相談いただけて本当に良かったです。

このように、後遺障害が認定されると、示談金は大幅に増額しますが、非該当の認定に対して被害者ご自身で異議申立てを行うのは大変です。

以前もご説明しましたが、異議申立てが認められて後遺障害等級が認定されたり変更される事例は全体の1割にも満たないのが現実だからです。

それでも、私たちが過去に異議申立てを行った事例では約5割程度の確率で成功していますから、やはり後遺障害に関しては交通事故に詳しい弁護士に依頼した方がよいと思います。

示談してしまう前に、是非一度弁護士に相談してみてください。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

全国各地からご相談いただいております!

☎0120-570-670

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また、当事務所では交通事故被害者のための専門サイトも開設しており、こちらでも異議申立てによって後遺障害等級が認定された事例をご紹介しております。ぜひご覧ください。

優誠法律事務所交通事故専門サイトへのリンク

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投稿者プロフィール

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 甘利禎康 弁護士

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本(出版社:日本実業出版社)