不倫かも…証拠の種類について解説!

2024年6月30日

夫あるいは妻が不倫しているかもしれない」場合には、まずは真相を突き止め、場合によっては慰謝料離婚を求めることになります。

そのためには証拠を集める必要があります

今回は、慰謝料や離婚請求の助けとなる証拠にはどのようなものがあるか、私たちが経験したものの中から比較的よく見るものをご紹介します。

立証すべきは「肉体関係」と「不倫相手」

慰謝料や離婚の理由となるのは「不貞行為」ですが、これは「肉体関係」を指します。

手をつないでいた、キスをしていた、という事実だけでは、不貞行為とは言えません。

これらは、不貞行為を疑わせる事情の1つにすぎません。

(厳密にはキスだけでも慰謝料請求ができる可能性はありますが。)

したがって、肉体関係があったことの証拠をつかむことが大切になってきます。

また、不倫相手にも慰謝料を請求するのであれば、その相手がどこの誰かということを突き止める必要があります。

具体的には、不倫相手の氏名・住所を知る必要があります。

不倫の証拠

それでは、肉体関係の証拠、不倫相手の証拠となるものにはどのようなものがあるか、以下にご紹介します。

近年は、スマートフォン関係の証拠が多数を占めている印象です。

動画、写真

不倫した本人が撮影した肉体関係の最中の動画や写真は、決定的な証拠となります。

「そんな明らかな証拠を残すことがあるのか」と思われるかもしれませんが、この手の証拠がある事案は意外と多いという印象です。

また、大胆にも夫が自宅で不倫していたケースで、妻が不在時に自宅を隠し撮りしたところ、不倫シーンが映っていた、というような事案もあります。

その他、ラブホテルに出入りする場面や、宿泊を伴う距離の旅行先での動画、写真も証拠となります。

他方、シティホテルや自宅に出入りするところの動画、写真は、肉体関係がなかったとの言い逃れを許す点で、証拠として弱いといわれることがあります

ただ、一概に弱いとは言えないと個人的には思います。

例えば夜中に自宅に入って朝に出てくる写真があった場合、常識的に考えて肉体関係の証拠と言って差し支えないように思います。

そのような事情がなくとも、少なくとも親密な関係にあることは推認できると思いますので、他の証拠と組み合わせて肉体関係が立証できないか、検討することになります。

ただし、動画や写真は不倫相手の顔はわかりますが、氏名・住所まではわからないことが多いです。

相手がどこの誰かということは、他の証拠を検討する必要があります。

スマホのメッセージ履歴

LINEやSNS等のスマホでのメッセージ履歴も、証拠になることがあります。

肉体関係を直接的に示す内容のやりとりがあることもあります。

そこまでのやりとりがない場合でも、内容や頻度によっては、少なくとも親密な関係にあったことが推察され、他の証拠と組み合わせて不倫が立証できることもあります。

また、電話番号LINEのIDがわかる場合は、弁護士に依頼することで、携帯電話のキャリア会社やLINE株式会社経由で、不倫相手の氏名・住所がわかることもあります。

ただし、LINEから相手を割り出すためには、LINEのIDが必要です。

トーク画面やフレンド名からは相手を突き止めることはできません。

SNSの投稿等

インスタグラムやツイッター、フェイスブック等の投稿が証拠になることもあります。

これらは、肉体関係の直接の証拠というよりは、不倫発覚のきっかけになるというケースが多いように思います。

とはいっても、例えば宿泊を匂わせる投稿などは、肉体関係の証拠になり得るでしょう。

また、他の証拠から不倫していることは明らかだが相手がどこの誰かわからない、という場合、SNSの投稿で相手が判明するケースもあります。

GPS情報

スマホの位置情報を証拠として提出することもあります。

例えば、位置情報が地図上のラブホテルを示している場合などです。

ただし、位置情報はズレが出ることがあるため、ラブホテル近くの別の場所にいた等の言い逃れをされることもあります。

また、あくまで「スマホがそこにあった」ことを示すのみですので、極端なケースではスマホをなくしたなどと言われることもあります。

なお、GPS情報のみから不倫相手を特定することは難しいでしょう。

領収書、クレジットカードの明細

ラブホテルの領収書は、肉体関係の証拠になりえます。

他方、これらでは不倫相手の特定は難しいといえます。

シティホテルや食事の領収書は、証拠としては弱いといわれますが、状況次第では証拠の1つとして使えるでしょう。

避妊具や精力剤、性交渉の際に用いる道具等

夫のカバンから避妊具や精力剤などが出てきた、というケースもあります。

これは、単独では証拠としてはそこまで強いとは言えませんので、他の証拠と組み合わせて使うことになるでしょう。

また、これらでは不倫相手の特定は難しいです。

録音、自認書

夫あるいは妻が不倫を認めている場面の録音や録画、不倫を認める書面は、強い証拠になります。

ここで注意が必要なのは、はっきり肉体関係を持ったということを認めさせるということと、それがいつの出来事なのか明らかにすること、可能であれば不倫相手の氏名・住所も明らかにさせることです。

中途半端な内容であれば、「デートはしたが肉体関係は持っていない」等の言い逃れを許すことになります。

探偵、興信所の調査報告書

費用はかかってしまいますが、不倫の現場をしっかり確認した調査報告書であれば、強い証拠になります。

不倫相手も突き止められることが多いでしょう。

まとめ

以上、不倫の証拠となりうるものについてご紹介しました。

もちろん、実際の協議や調停、裁判では、上記以外の証拠が出てくることもあります。

「これは証拠になるのか?」、「これは証拠として弱いか?」等疑問点がありましたら、私たち優誠法律事務所にぜひご相談ください。

優誠法律事務所では、離婚の初回相談は1時間無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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次回は証拠集めの際の注意点についてご紹介する予定ですので、そちらもぜひご覧ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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投稿者プロフィール

 栗田道匡 弁護士

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
離婚や不倫に関するトラブルを多く担当してきましたので、皆様のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画