離婚・不倫

皆さんこんにちは。赤坂見附駅徒歩3分の優誠法律事務所です。

今回は婚姻関係の破綻について解説します。

夫婦の一方が離婚を望んでいても、他方が離婚を拒否している場合、法定の離婚原因がなければ離婚できません。