交通事故被害者が弁護士に依頼する3つのメリット

2023年3月26日

皆様、こんにちは!

優誠法律事務所です。

私たちは、これまで多くの交通事故被害者の方からご依頼をいただき、解決してきました。

その経験を基に、読者の方のお役に立つような情報を発信していきたいと思います。

まず、今回は、

●交通事故被害者が弁護士に依頼することによってどのようなメリットがあるか?

●弁護士に依頼することにデメリットがないか?

についてご説明します!

基本的には、「交通事故の被害に遭ったら弁護士に依頼した方が良い」場合が多いと言えますが、ほとんどの方は弁護士に依頼するという経験がないと思いますし、実際に依頼するべきなのかどうか、メリット・デメリットはどのようなものかは、気になるところではないでしょうか。

今回の記事がそのようなご不安・疑問をお持ちの方のお役に立てると幸いです。

交通事故に遭った際に弁護士に依頼する3つのメリット

では、まず交通事故被害者が弁護士に依頼するメリットについて説明します。

保険会社とのやり取りから解放される

交通事故被害者の方からお話をお聞きすると、「自分で保険会社とのやり取りをしなければならないのが面倒」と言われることがよくあります。

ほとんどの方が交通事故に遭うこと自体初めての経験ですから、よく分からないことが多く、保険会社とどのようにやり取りしたら良いかという点で悩む方、忙しくてやり取りする時間が取れないということで困っている方、やり取り自体をストレスに感じる方などが多いようです。

また、漠然と「このまま保険会社の言われる通りにしていていいのか?」、「自分の知らないうちに不利な状況になったりしていないか?」などという不安を感じる方も多いようです。このような不安も決して的外れではなく、保険会社の担当者もプロですし、保険会社は営利企業で、治療費や慰謝料等の支払いを少しでも減らすことができればその分会社の利益につながる訳ですから、一見親身になっているようでも、本心では被害者のことだけを考えている訳ではありません。

弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取りは全て弁護士が行いますので、被害者の方は、煩わしいやり取りを弁護士に任せて治療に専念することができます。

また、治療後の示談交渉も全て弁護士が行いますから、ご自身で交渉する必要がなくなります。そして、こちらも弁護士という専門家が窓口になる訳ですから、保険会社に都合のいいように話が進んでいるのではないかという漠然とした不安もなくなるでしょう。

賠償額が増額する

交通事故被害者の方にとって、弁護士に依頼する一番大きなメリットは示談金が増額するということです。

弁護士に依頼せずに、被害者自身で相手方保険会社と交渉する場合、保険会社は自社の基準(任意保険会社の基準)で慰謝料等を算出して示談額を提案してきます。その内容として、治療費や慰謝料等の各項目別に計算した内訳書などが添付されてくることが多いですから、なんとなく「きちんと計算されたものなんだろう」という感覚になり、よく分からないまま示談してしまう方が多いようです。

しかし、実は、保険金の基準には、以下の3つの基準があります。

★自賠責保険の基準

★任意保険会社の基準

★裁判所の基準

保険会社は、支払う保険金を少なくすることで利益が上がりますから、任意保険会社の基準は裁判所の基準に比べてかなり低い基準に設定されています。つまり、任意保険会社基準は、被害者に手厚い補償をするという目的よりも、保険会社にとって利益が上がることを目的に設定されている訳です。ですから、裁判をした場合に正当な補償額として認められる裁判所の基準に比べるとかなり低い金額になっています。

それどころか、もっとひどい担当者の場合、もっともらしい計算書を付けて、自賠責保険の基準の金額で示談提示をしてくるケースもあります。自賠責保険は、最低限の補償をするために強制加入になっている保険ですから、当然「最低限の補償額」しか支払われません。任意保険会社は、自賠責保険ではまかなわれない部分(上乗せ部分)を負担しますから、任意保険会社からすると、この自賠責保険の基準で示談ができれば、任意保険会社は保険金を負担する必要がなくなる訳です。そのため、ひどい場合には、自賠責保険の基準を任意保険会社の基準として示談提示してくるケースがあります。

一方、弁護士に依頼すれば、裁判所の基準で示談交渉しますので、被害者ご本人と保険会社とのやり取りで支払われる賠償額より増額できる可能性が高くなります。事案によっては、2倍以上の増額になるケースもあります。この賠償額の増額が、弁護士に依頼することの最大のメリットといえます。

法的な主張で相手方に対抗できる

交通事故の場合、責任割合が0:10となる追突事故のような事例でない限り、被害者側にも一定の過失があると主張されるケースがあります。また、被害者にもともと既往症などがある(いわゆる「素因」)場合、それらが原因で怪我が重くなったとして、その分の減額の主張をしてくることもあります。このような責任割合等の主張に対して、被害者としては納得がいかないと感じることもあると思います。

しかし、例えば責任割合が3:7と言われて、自分では1:9にしたいと思っても、ただ漠然とそのような主張を伝えるだけでは、保険会社も譲歩しません。

この点については、弁護士は、警察が行った実況見分の結果など刑事記録を取り寄せて被害者側に有利な点、強く主張できる点を分析して、相手方と交渉しますから、事案によっては被害者の方の望むような結果を導くことができる可能性があります。もちろん、過去の同じような事案の裁判例等から考えて、保険会社の主張を受け入れなければならないこともあります。

いずれにしても、法的な主張に対しては、被害者自身で反論することは難しいでしょうから、この点も弁護士に依頼することのメリットといえます。

弁護士に依頼するデメリット

弁護士に依頼することのデメリットは、弁護士費用がかかることによって、実質的に受け取ることができる賠償金が減るという点があります。

また、デメリットというほどではありませんが、賠償額が大きくなるために終了までに時間がかかる傾向があるというのは事実ですので、「とにかく今すぐ賠償金が欲しい」というご希望の方にとっては、この点も依頼する前に考えた方がいいかもしれません。

以下では、弁護士費用特約に入っている場合と入っていない場合に分けて、弁護士費用について説明していきます。

弁護士特約に入っている場合

最近では、自動車保険に弁護士費用特約という特約を付けている方が多くなっています。この特約が被害者ご自身や被害者の同居のご家族などの自動車保険に付いていれば、交通事故被害に関して弁護士に依頼した際の費用を被害者側の保険会社が負担してくれるのです。多くの特約の場合、法律相談料として10万円、弁護士費用として300万円まで補償されますので、ほとんどの場合、弁護士費用について自己負担なしで依頼することができます(弁護士費用が300万円を超えた場合には自己負担が発生します。)。また、基本的にこの特約を使っても保険料が上がることはありませんので、この点でもデメリットはありません。

そのため、弁護士費用特約に入っている方であれば、弁護士に依頼することにほとんどデメリットがありませんから、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士特約に入っていない場合

弁護士費用特約に入っていない場合には、どうしても弁護士費用を自己負担で支払わなければなりません。

それぞれの弁護士にもよりますが、報酬体系は、経済的利益を基に着手金と成功報酬を支払うという形が一般的です。最近は、弁護士の報酬も自由化されていますので、弁護士によって費用は異なりますが、以下が一定の相場と考えられます。

・経済的利益が300万円以下の場合

着手金8%、成功報酬16%

・300万円を超え3000万円以下の場合

着手金5%、成功報酬10%

・3000万円を超える場合

 着手金3%、成功報酬6%

一般的に、着手金は依頼するタイミングで支払い、成功報酬は示談が成立した際に支払うことになります。

ただ、交通事故については、着手金なしで完全成功報酬制という報酬体系で受任してくれる弁護士も多いですので(例えば、私たち優誠法律事務所のように、示談金を回収した際に20万円+回収額の10%などという報酬体系の事務所もあります。)、依頼を検討する際に、各弁護士の報酬体系については詳しく聞いてみてください。

また、一般的には、交通事故で受傷した怪我が後遺障害等級に該当しない事案については、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまう可能性もあります。つまり、弁護士に依頼することで増額する賠償額の金額よりも、弁護士費用の方が高くなってしまうおそれがあります。

逆に、後遺障害等級が付く事案であれば、弁護士費用をかけても、賠償額の増額によるメリットの方が大きくなる可能性が高くなります。

まとめ

交通事故被害者にとって、多くの場合、弁護士に依頼することにメリットがあります。もちろん、怪我が軽症の場合で、弁護士費用特約に加入していない場合には、費用倒れになるおそれがありますが、逆に言えば、デメリットはこの点くらいです。最近は、無料相談を受けてくれる弁護士も多いですから、弁護士に依頼するかどうか悩んだら、一度相談してみることをお勧めします。「この程度のことで弁護士に相談していいのかな?」などと悩む方もいらっしゃいますが、弁護士に依頼するメリットがないような事案であれば、相談を受けた弁護士もそのような説明してくれるでしょうから、悩む必要はありません。

私たちの優誠法律事務所でも、交通事故のご相談は無料です。弁護士特約のない方は着手金も無料です(成功報酬は、示談金回収の際に20万円+回収額の10%となります。後遺障害の等級認定に至らなかった方の場合は10万円+回収額の10%となりますから、基本的に費用倒れにはならないようにしております。)。

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