残業代の証拠について詳しく解説!
皆さんこんにちは、優誠法律事務所です。
今回は、残業代の証拠について解説します。
残業代が十分に支払われていない場合、会社に対して未払いの残業代を請求することができますが、残業を何時間したのかが分からなければ、残業代の計算をすることができません。
ひと昔前は、労働時間の管理といえばタイムカードでしたが、最近では勤怠管理システムを導入する会社が増えてきました。
一方で、未だ労働時間の管理をしていない会社も少なくありません。
残業代の証拠を会社が開示してくれる場合はいいですが、そうでなければ、労働者側で証拠を準備しなければなりません。
残業代の証拠にはどのようなものがあるのでしょうか。
本記事では、残業代の証拠の代表的なものについて、裁判実務における取扱いなどを踏まえて、どの程度証拠として使えるのかを見ていきます。
皆さんのお役に立てれば幸いです。
タイムカード
タイムカードは、労働時間を立証する証拠の典型的なものです。
裁判所も、タイムカードの証拠としての価値を高く評価していて、特段の事情がない限り、タイムカードの始業時刻から終業時刻まで労働したことを前提に残業代を計算することが認められています。
労働時間管理ソフト
労働時間管理ソフトも、タイムカードと同様、基本的には証拠としての価値が高いものとして扱われます。
もっとも、特に自分で時刻を入力するタイプのものについて、入力した時刻の信用性が疑われるような事情がある場合、証拠としての価値が格段に下がってしまうなどということもあります。
労働時間管理ソフトだからといって無条件に信用できる訳ではありませんので、記録された時刻が信用できることの根拠となる事情を積極的に主張立証していくことが望ましいでしょう。
パソコンのログ
パソコンを使って業務にあたる労働者については、パソコンのログイン・ログオフ時刻によって残業時間を立証できることがあります。
もっとも、業務に使用しているのがノートパソコンで、自宅でも使用することがあれば、パソコンをプライベートにも使用していることが疑われますので、他の資料と併せて労働時間を立証する必要が生じてきます。
また、パソコンのログイン・ログオフの記録を取得するには、それ相応の知識やスキルが必要になりますし、退職してパソコンを会社に返却してしまっていれば取得は難しいと思われます。
結局は会社に開示を求めるしかないかもしれません。
しかし、裁判においてもパソコンのログイン・ログオフ記録から残業時間を認定したケースがありますので、証拠としての価値は高いといえそうです。
日報・週報
会社に日報や週報を提出している場合、始業時刻と終業時刻を記入していれば、これが残業代の証拠となり得ます。
上司の承認を得たものであれば、より強固な証拠となります。
もっとも、裁判において、会社側から、日報・週報上の労働時間は実際の労働時間と異なるといった反論が出てくることがあります。
その場合、会社の反論の内容などにもよりますが、日報・週報上の労働時間が実際の労働時間であることを、他の証拠で補強する必要が出てくるかもしれません。
例えば、日報や週報をメールで会社に提出していれば、そのメールの送信時刻を併せて主張立証することで、日報・週報上の労働時間の正しさが証明されるでしょう。
また、逆に、日報や週報に、実際の始業時刻よりも遅い始業時刻を記入したり、実際の終業時刻よりも早い終業時刻を記入したりした場合、少なくとも日報・週報上に記載されている時間は労働していたということは立証できますが、実際の労働時間を立証することは困難になります。日報・週報上の労働時間よりも長く労働したことを何らかの方法で立証しなければならないからです。
しかし、日報・週報の信用性を疑わせる事情がなければ、日報・週報は有力な残業代の証拠となると言っていいでしょう。
シフト表
シフト表が残業代の証拠となる場合もあります。
飲食店の店長などの労働時間の管理者がシフト表を作成している場合には、証拠としての価値も高そうです。
裁判においてシフト表から労働時間を認定した例もあります。
しかし、シフトで指定された労働時間よりも長く労働した場合、シフト外の労働については別途立証が必要です。
入退館記録
勤務先の入っている建物の入退館記録が残業代の証拠となることもあります。
入退館にICカードを要し、自動で入退館の時刻が記録されるような場合には、残業代の強固な証拠になりそうです。
裁判において、入退館記録を用いて労働時間を認定したケースもあります。
もっとも、同じビル内のスポーツクラブを利用しているなど、建物内にいたとしても必ずしも労働していたといえない事情があれば、入退館記録から直接的に労働時間を立証することは難しくなります。
他の立証方法を併せて利用すべきでしょう。
タコグラフ
タクシーの運転手やトラックの運転手など、自動車運転を業務とする労働者の場合、タコグラフは残業代の有力な証拠となります。
裁判で用いられた例も多数あります。
なお、以前の記事でドライバーの残業代請求の事例をご紹介していますので、こちら(残業代の獲得に成功した事例~ドライバーの待機時間は労働時間に含まれるか~)もご覧ください。
メール
業務に関するメールは、その送信時刻に労働していたことの証拠となり得ます。
ただ、業務時間外にメールだけ送ったということもありますので、他の証拠と併せて労働時間の立証に用いる必要がありそうです。
労働者自身のメモ
労働者自身が、手帳やカレンダーに労働時間を書き込んでいることがあります。
しかし、労働者自身が書いただけでどこに提出するものでもなければ、どうとでも自由に書けてしまいますので、これを残業代の証拠として使うのは難しそうです。
書き込んだ労働時間に実際に労働していたことを裏付ける他の証拠が必要になるでしょう。
まとめ
残業代の証拠を色々と見てきましたが、ポイントは、証拠の客観性、要するに、信用できる証拠といえるかどうかであるといえそうです。
残業代の請求を考えていて、お手元に何らかの証拠をお持ちでも、その証拠に客観性があるといえるのかどうかをご自身で判断することは困難な場合が多いと思います。
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残業代の獲得に成功した事例その1~ドライバーの待機時間は労働時間に含まれるかを争った事案~
残業代の獲得に成功した事例その2~ホテル支配人の管理監督者の該当性を争った事案~
投稿者プロフィール
約10年間の専業主婦時代を経て弁護士になり、これまで、離婚や労働を始めとする民事事件、そして、刑事事件を数多く手がけてきました。今までの経験をご紹介しつつ、併せて法的なポイントを分かり易くお伝えしていきます。
■経歴
2000年3月 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
2013年3月 早稲田大学大学院法務研究科修了
2015年12月 最高裁判所司法研修所(東京地方裁判所所属) 修了
2016年1月 ベリーベスト法律事務所入所
2023年2月 優誠法律事務所参画
2024年1月 企業内弁護士に転身
■獲得した判決
東京地裁判決令和2年6月10日判決(アクサ生命保険事件)(労働判例1230号71頁)