離婚・不倫

今回のテーマは、離婚に伴う財産分与です。

財産分与は、離婚後も2年以内であれば請求することができますが、財産分与に関するご相談は、未だ離婚に至っていない方から、離婚に付随する問題として相談されることが殆どです。