遺言で内縁の妻に多くの財産を遺した事案

皆様、こんにちは。

優誠法律事務所です。

今回のテーマは「遺言」です。

遺言がない場合には、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分配方法を決めることになりますが、この場合、遺産分割方法に故人(「被相続人」といいます)の意思を反映させることができません。

そのため、ご自身の死後に財産をどのように分配するか決めておきたい場合には、遺言を作成する必要があります。

今回ご紹介する事例では、法定相続人が息子さん一人だけで、相談者が遺言を作成せずに死亡した場合は、その息子さんが全財産を相続するという状況でしたが、相談者としては、内縁の妻に全財産を遺したいと考えていました。

ただ、法定相続人には遺留分が認められていますので、遺言作成の際には息子さんにも配慮して、相談者の死後に極力争いが起きないように遺言の内容を検討する必要がありました。

また、確実に遺言の内容を実現できるよう、私たちの弁護士法人を遺言執行者に選任してもらう内容で遺言を作成してもらいました。

今回は、遺言制度自体についても簡単に解説しますので、遺言作成をお考えの方の参考にしていただければ幸いです。

遺言とは

法定相続人と法定相続分

相続の場面では、民法によって、誰が相続人となるかということが定められており、この民法によって相続人とされている人たちを「法定相続人」といいます。

また、法定相続人がどのくらいの割合の遺産を相続できるかという割合についても民 法に定められており、これを「法定相続分」といいます。

民法が定めている法定相続人とその法定相続分は以下のようになっています。

【配偶者と子(第1順位)】

・配偶者の法定相続分が2分の1、子(全員)の法定相続分が2分の1

※子が複数の場合は、2分の1の法定相続分を人数で均等割り(以下同様)

【配偶者と親(第2順位)】

・配偶者の法定相続分が3分の2、親(全員)の法定相続分が3分の1

【配偶者と兄弟姉妹(第3順位)】

・配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹(全員)の法定相続分が4分の1

多くの場合、相続が発生すると、この法定相続分も参考にしつつ、法定相続人同士で遺産分割協議を行い、具体的な相続の内容を決めることになります。

遺言を作成する理由~被相続人の意思で財産の分配方法を決める手段~

上でご説明したように、被相続人(故人)が、遺言を作成せずに死亡した場合、法定相続人同士で遺産分割協議を行って遺産の具体的な分配方法を決めることになります。

しかし、これでは、被相続人の意思を相続に反映させることはできません。

そのため、ご自身の死後に財産をどのように分配するか決めておきたい場合には、遺言を作成する必要があります。

遺言を作成しておけば、法定相続人の遺留分を侵害しない限り、被相続人が自由に財産を処分することができます。

遺言では、内縁の妻やその連れ子、法定相続人以外の親族など、法定相続人ではない人に遺贈することも可能です。

また、被相続人が遺言を作成せずに死亡した場合、相続人同士で遺産の分割方法などを巡って争いが起きる可能性があります。

特に、普段から法定相続人同士の仲が悪い場合などは、話し合いがまとまらず、いつまでも争いが続くことも考えられます。

遺言は、被相続人の意思で遺産の分配方法が決められますので、遺言を作成することでご自身の死後に相続人同士が争うことを防ぐという効果も期待できます。

遺言の種類

遺言には、普通方式遺言と特別方式遺言がありますが、特別方式遺言は作成できる場面が限られますので、一般的には普通方式遺言を作成します。

そして、普通方式遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、秘密証書遺言はほとんど使われていませんので、大多数の方は遺言を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することになります。

一般的に皆様がイメージされるのは、自筆証書遺言だと思います。

これは、遺言者が自筆で遺言書を作成するもので、作成が一番簡易ですが、法定の形式を満たしていないと無効になってしまいます。

また、遺言を自宅で保管すると、遺言を紛失してしまったり、死後に遺言書を発見してもらえないおそれもあり、さらに、遺言書を発見した相続人によって隠されたり、内容を修正されるおそれなどもあります。

加えて、死後に裁判所で「検認」という手続きをする必要もあります(なお、令和2年7月から法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まりました。この制度を利用すれば紛失や修正されるリスクはなく、検認も不要になります。)。

これに対して、公正証書遺言は公証役場で作成・保管されますので、自筆証書遺言のように無効になってしまうリスクはありませんし、相続人に隠されるなどの心配もありませんが、費用や手間がかかる点はデメリットといえます。

せっかく遺言を作成しても、無効になってしまったり、相続人に隠されたり、修正されてしまうと、結局遺言者の意思を相続に反映できないおそれがありますので、遺言を作成するのであれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

ただ、最近は、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえますので、専門家に相談するなどして、形式面に問題がない(無効になるおそれがない)遺言を作成できるのであれば、自筆証書遺言でも良いように思います。

今回のご依頼の内容~内縁の妻に財産を遺す方法~

ご相談の内容

今回のご依頼者であるAさんは、10年程前に離婚し、戸籍上は独身でしたが、中国人女性のCさんと内縁の状態で、CさんとCさんの連れ子と一緒に生活していました。

Cさんは、Aさんと出会う前に中国にいる夫と結婚しており、だいぶ前に婚姻関係が破綻して別居していたものの、夫が離婚に応じていなかったことから、AとCさんは結婚することができませんでした。

Aさんには、元妻との間に息子のBさんがいましたので、Aさんが亡くなった場合は、Bさんが唯一の法定相続人となり、Aさんの全財産を相続することが見込まれていました。

Aさんには持病があり、ご自身の寿命がもう長くないと感じていたことから、ご自身の死後にCさんと連れ子の生活が維持できるかということを心配していました。

そこで、Aさんは、ご自身の死後にCさんにできる限り多くの財産を遺したいと考え、遺言作成のご相談を希望して当事務所の弁護士にお問合せをいただきました。

遺言作成の経緯

Aさんが考えていたとおり、遺言を作成せずにAさんが亡くなった場合には、Bさんが全財産を相続することになり、婚姻関係のないCさんが遺産を受け取ることはできません。

Aさんがご存命のうちに財産をCさんに贈与する「生前贈与」という方法も考えられましたが、Aさんの総資産額は1億円を超えており、贈与税のことも考えると、生前贈与も得策とはいえない状態でした。

そこで、Cさんに遺贈するという内容の遺言を作成することにしましたが、法定相続人であるBさんには「遺留分」があり、Aさんの死後にBさんとCさんとの間に紛争が起きることも考えられましたので、Bさんの遺留分にも配慮して遺言の内容を検討する必要がありました。

なお、遺留分については、他の記事でも解説していますので、詳しくはこちらをご覧ください(遺留分侵害額請求の基本的な解説)。

作成した遺言の内容

Aさんには、ご相談の際にご自身の資産の一覧を作成していただきましたが、不動産は全て離婚の際に元妻に財産分与として譲渡しており、保有している資産は預金や有価証券などがほとんどでした。

また、AさんはBさんと連絡を取り合っており、ご自身の死期が近いことを伝えていましたが、Aさんによると、元妻(Bさんの母)が既に亡くなり、もともとAさんが所有していた不動産をBさんが相続していることなどから、Aさんの死後にCさんと遺産を巡って争うつもりはないと話しているとのことでした。

ただ、民法上、Bさんには遺産の2分の1が遺留分として認められますので、Bさんが遺留分の侵害を主張しないように配慮した内容にする必要がありました。

そこで、Aさんは担当弁護士とご相談の上で、Aさんの保有資産のうち、Bさんが興味を示していた一部の株式をBさんに相続させることとして、残りをCさんに遺贈する内容の遺言を作成しました。

また、Aさんとしては、Cさんが中国人で日本語が得意ではないこともあり、スムーズに遺贈ができるように、私たちの弁護士法人を遺言執行者に選任したいというご希望がありましたので、遺言執行者の点も遺言に記載してもらいました。

加えて、万が一、Bさんが遺留分の主張をしてきた場合に備えて、精算しやすいように一部の有価証券を売却して預金を増やしてもらいました。

遺言者の死後の手続き・遺言執行

上でご説明したとおり、Aさんは、多くの資産をCさんに遺贈する内容の遺言を作成しました。

そして、残念ながらその約1年後に亡くなりました。

担当弁護士は、遺言作成時に公正証書遺言の作成をお勧めしましたが、Aさんの体調悪化などの事情により、Aさんは、自筆証書遺言を作成していました。

そのため、Aさんが亡くなった後、まず、裁判所で遺言の検認をする必要がありました。

そこで、担当弁護士がBさんと連絡を取り、検認を行いました。

その後、遺言に従って、私たちの弁護士法人が遺言執行者に就任して、相続の手続きを始めました。

しかし、遺言でBさんに相続させることになっていた株式の相続手続きが終わったタイミングで、Bさんからもう少し遺産をもらいたいとの申し出がありました。

そこで、担当弁護士がBさんの希望などを聞き取り、Cさん側とも協議したところ、Bさんに預金から1000万円をお渡しすることで調整することができました。

なお、このときお渡しした金額は、遺言でBさんが相続した株式と合わせても、遺留分の半分にも遠く及ばない程度のものでした。

Bさんとしても、Aさんの意思に理解を示していたようで、これ以上の遺留分の主張はしないとのことでした。

以上のように、遺言の内容からは一部変更がありましたが、ほぼAさんが意図した形で遺産をCさんに遺すことができました。

まとめ

今回は、遺言で内縁の妻に遺産を遺した事案をご紹介しました。

遺言は、法定相続人の遺留分を侵害しない限り、被相続人が自由に資産を処分できる方法でもありますが、相続人同士の争いを防ぐという側面もあります。

ただ、自筆証書遺言の場合は法定の形式を満たしていないと無効になってしまいますし、法定相続人の遺留分を侵害する内容の場合には死後に相続人同士の争いを招くおそれもありますので、自筆証書遺言の作成をお考えの方は、一度専門家にご相談になることをお勧めします。

私たち優誠法律事務所でも、遺言のご相談をお受けしておりますので、せひご相談ください。

0120-570-670

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投稿者プロフィール

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 甘利禎康 弁護士

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。
相続や遺言など家事事件にも関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院修了
2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)
自己破産と借金整理を考えたら読む本(出版社:日本実業出版社)