3つの借金整理方法を解説!~いくら借金があると債務整理するべきか?~
皆さま、こんにちは。
優誠法律事務所です。
今回のテーマは債務整理です!
私たちは、借金の問題についても、これまで多くの方からご相談いただき、任意整理(過払い金請求含む)、個人再生、自己破産などの債務整理の各手続きによって、借金問題を解決してきました。
特に、最近はコロナ禍の時期に収入が減ったことが原因で負債が増えてしまって、借金の返済が苦しくなっている方も多く、債務整理のご相談は増えています。
そこで、まず、今回は借金の返済が苦しいと感じた場合、
●借金がどのくらいの金額であれば弁護士に債務整理を依頼するべきなのか?
●どのような債務整理の方法があるのか?
について説明します。
借金の返済に悩んでいる方の参考になれば幸いです。
1.まず総債務額を確認しましょう
ご自身の状況が分からなければ、債務整理をするべきなのかどうか、適切な債務整理の方法は何なのか、などを検討することはできません。
「借金を早く完済したい…」そんな時は、まず借金の総額を確認してみましょう。
クレジットカードやキャッシング、カードローン、消費者金融、友人や家族、勤務先などなど・・・、複数の借入先がある方もいると思いますが、借金が増えれば増えるほど、どこからどのくらい借りているか分からなくなってしまう方も多いです。
あなたはご自分がどこからどのくらい借りているかちゃんと把握していますか?
それぞれの借入先からの明細書などを確認してしっかり書き出してみましょう。
そして、借金の総額を計算してみましょう。
総債務額はいくらありますか?
また、毎月の返済額は全部でいくらですか?
「正確な金額はちょっと…」と感じるかもしれませんが、債務整理を検討する上で、借金の総額を把握したり、月々の返済額が全部でいくらになっているかということもしっかりシミュレーションし、把握することはとても重要です。
なお、借金の返済が厳しい、もっと返済を楽にしたい、と考えている場合にできる手段として、おまとめローンという手段もあります。おまとめローンは、複数の借金を一つにまとめて返済を楽にするローンです。金利が低いローンにまとめたり、返済期間を延ばしたりすることで、毎月の返済額を減らせる場合があります。
2.本当は払わなくてよい債務もある?過払い金請求のススメ
現在、借金として残っているものの中に、実は払わなくてよいものがあるかもしれません。
「過払い金」が発生している場合(利息制限法の上限利率よりも高い利率で支払っていた場合)です。
借金の総額を計算するときは、「過払い金」が発生していないかどうかも確認しましょう。
過払い金とは、本来支払う必要のない利息を、貸金業者に払い過ぎてしまっているお金のことです。
長期間にわたって借入を続けている場合や(特に平成18年より前から借りている場合)、高い金利で借入をしている場合に、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生している場合、債務整理によって、そのお金を取り戻せる可能性があります。
●過払い金が発生しているか調べるには?
利息制限法という法律で利息の上限が決められていますが、一部の消費者金融やクレジットカード会社は、この上限利率よりも高い利率で利息を取っていた時期があります。
本来、利息制限法を超える部分の利息は払う必要はありませんので、この払い過ぎた利息(過払い金)を返してもらうことができます。
【利息制限法の上限】
元本10万円未満 :年20%
元本10万円以上100万円未満:年18%
元本100万円以上 :年15%
利息制限法の上限利率よりも高い利率で借入れをしていた場合、利息制限法上の上限利率で計算し直すと(これを「引き直し計算」といいます。)、借金が減ることになります。場合によっては、借金が0円になって、さらに過払い金が戻ってくるかもしれません。
まずは、契約当時の利率を確認してみましょう。
ご自身で調べることも可能ですが、専門知識が必要となる場合もあるため、弁護士に相談するのが確実です。
「もしかしたら…」と思ったら、専門家である弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
3.債務総額がいくらになると債務整理を検討するべきか?
「借金=悪」と決めつけて、債務整理に抵抗を感じる方もいるかもしれません。
しかし、債務整理は、借金問題を解決し、生活を立て直すための有効な手段の一つです。
では、債務総額がいくらになったら、債務整理を検討するべきなのでしょうか?
明確な基準はありませんが、
債務整理のご相談を多数受けてきた弁護士の感覚では、一般的なサラリーマンの場合、総額で200万円以上の場合や、毎月の返済額が10万円を超えている場合は、債務整理を検討すべき状況だと思います。
もちろん、収入が少ない方ですと、100万円以下でも債務整理を検討する人もいますし、「総額〇〇万円以上の借金がないと債務整理できない」というルールがある訳ではありません。
ここで重要なのは、収支バランスです。
住居費(家賃や住宅ローン)、食費、光熱費、被服費、通信費、返済など、毎月の支出がどのくらいになっているか確認して、収入と比べて無理はないか考えてみましょう。
収入だけでは支出をカバーできず借入れに頼らないといけない状態になっていたり、毎月の借金返済額が収入から住居費を差し引いた額の3分の1以上となっているようですと、自転車操業状態になっている可能性が高いので、債務整理を検討した方がよいと考えられます。
・毎月の返済が苦しくて、生活費を借金で賄っている
・返済のために、新たに借金をしている(自転車操業状態)
・将来的に、収入の増加が見込めない
このような状況に当てはまる場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
借金問題、一人で悩んでいませんか?
「毎月10万円の返済が厳しい…」
「借金の総額が500万円もある…」
「利息が高くて、なかなか元金が減らない…」
このような悩みを抱えている方は、一人で抱え込まずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
4.借金整理の方法は主に3つある
債務整理には、大きく分けて以下の3つの方法があります。
①任意整理
②個人再生
③自己破産
どの整理方法がよいか検討する際、考えるポイントはいくつかあるのですが、上の①~③はデメリットの小さい順ともいえるので、この順番で検討するとよいかもしれません。
①任意整理:将来の利息をカット!無理のない返済計画を
任意整理は、裁判所を通さず、各金融業者と直接交渉して、将来利息などを免除してもらい、毎月の弁済額も減額してもらって、分割弁済の和解を組む手続のことをいいます。
裁判所を介さない手続きなので、比較的短期間で手続きを進めることができます。
【メリット】
・将来の利息をカットできるため、返済総額を減らすことができる
・毎月の返済額を減らすことができるため、無理のない返済計画を立てられる
・裁判所に行く必要がないため、手続きが比較的簡単
【デメリット】
・債務整理をしたことが、信用情報機関に登録されるため、一定期間、新規の借入などができなくなる可能性が高い
・任意整理に応じてもらえない場合もある
【任意整理が向いている人】
・借金の総額が300万円以下程度の方
・収入が安定しており、毎月無理なく返済できる目処が立っている方
②個人再生:住宅を手放さずに借金を減額
個人再生は、裁判所の手続きを通して、全ての債務について一部を免除してもらい、残りの債務を3年間(5年間まで返済期間を延ばせる場合があります。)かけて分割で弁済する手続のことをいいます。
この手続きによって、債務を大幅に減額できます!
債務の圧縮については、以下のとおりです。
個人再生手続きの債務の圧縮
債務額100万円未満の場合…債務全額
債務が100万円以上500万円以下の場合…100万円
債務が500万を超え1500万以下の場合…5分の1
債務が1500万を超え3000万以下の場合…300万円
債務が3000万を超え5000万以下の場合…10分の1
※上記債務額に住宅ローンは含まれませんので減額されません。
※保有資産がある方の場合には、上記とその清算価値(保有資産の価値)の総額を比べて多い方が弁済額となります。つまり、債務が600万円の方が時価150万円の車を保有している場合は(それ以外には資産がないとすれば)、5分の1の120万円ではなく150万円が弁済額になります。
個人再生は、裁判所を通して行う厳格な手続きですから、債務者ご自身で行うことは困難です。弁護士に依頼して手続きを進める必要があります。
また、全ての債権者を平等に扱わなければならず、特定の債権者を除いて手続きをすることはできませんので、親族や友人、勤務先から借入れがある場合には、手続きに協力してもらう必要があります。
【メリット】
・借金の総額を大幅に減額できる場合がある
・住宅ローンを払っている場合は、住宅を手放さずに借金を減額できる
【デメリット】
・裁判所を利用するため、手続きが複雑で時間がかかる場合がある
・債務整理をしたことが、信用情報機関に登録されるため、一定期間、新規の借入などができなくなる可能性が高い
【個人再生が向いている人】
・借金の総額が大きく、任意整理では返済が難しい方
・住宅ローンを払っており、住宅を手放したくない方
③自己破産:借金の支払義務を免除
自己破産は、裁判所の手続きを通じて、全ての債務を免責(支払い義務の免除)してもらう手続のことをいいます。結果的に、全ての債務(借金)がなくなります。
ただし、逆に保有している資産も一定額以上のものは清算しなければなりません。
個人再生と同様に、全ての債権者を平等に扱わなければならず、特定の債権者を除いて手続きをすることはできませんので、その点には注意が必要です。
また、ギャンブルや浪費による借金は、免責不許可事由(債務をなくすことができない事情)とされており、免責を受けられない可能性があります。
【メリット】
・借金の支払義務を全て免除してもらえる
・借金がなくなることで、経済的に再出発できる
【デメリット】
・原則として、自宅も含め所有財産を手放さなければならない
・債務整理をしたことが、信用情報機関に登録されるため、一定期間、新規の借入などができなくなる可能性が高い
・警備員や保険募集人など仕事に制限が出る職業がある
【自己破産が向いている人】
・借金の総額が大きく、他の方法では返済の見込みがない方
・財産がほとんどない方
債務整理に関するよくある質問
Q.債務整理にかかる費用は?
A.債務整理にかかる費用は、手続きの内容や債務の状況によって異なります。
多くの法律事務所で無料相談を実施しているので、まずは相談してみることをおすすめします。
Q.債務整理をすると、家族に迷惑がかかる?
A.債務整理の手続きは、基本的に債務者本人と弁護士だけで行うため、家族に迷惑がかかることはありません。
ただし、保証人に迷惑がかかる可能性はあります。
Q.借金は必ず返済しなければいけないの?
A.借金は、返済するのが当然の義務です。
しかし、返済が困難な状況になってしまった場合は、上記でご説明した債務整理という選択肢もあります。
まとめ:借金問題は早期解決がカギ!まずは無料相談へ
今回の記事は、債務整理の概要について解説しました。
どの債務整理の方法が適切かは、借金の金額や収入状況、財産の状況などによって異なります。
借金の問題の多くは、適切な債務整理をすれば解決できます!
早く一人で悩まず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
私たちの優誠法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けております。
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