3つの借金整理方法を解説!~いくら借金があると債務整理するべきか?~

2024年3月28日

皆さま、こんにちは。

優誠法律事務所です。

今回のテーマは債務整理です!

私たちは、借金の問題についても、これまで多くの方からご相談いただき、任意整理(過払い金請求含む)、個人再生、自己破産などの債務整理の各手続きによって、借金問題を解決してきました。

特に、最近はコロナ禍の影響によって収入が減り、借金の返済が苦しくなっている方も多く、債務整理のご相談は増えています。

そこで、まず、今回は借金の返済が苦しいと感じた場合、

●借金がどのくらいの金額であれば弁護士に債務整理を依頼するべきなのか?

●どのような債務整理の方法があるのか?

について説明します。

借金の返済に悩んでいる方の参考になれば幸いです。

1.まず総債務額を確認しましょう

ご自身の状況が分からなければ、債務整理をするべきなのかどうか、適切な債務整理の方法は何なのか、などを検討することはできません。

まずは、ご自身の総債務額を確認してみましょう。

銀行、クレジットカード、消費者金融、友人や家族、勤務先などなど・・・、色々なところから借入れがある方もいると思いますが、借金が増えれば増えるほど、どこからどのくらい借りているか分からなくなってしまう方も多いです。

あなたはご自分がどこからどのくらい借りているかちゃんと把握していますか?

それぞれをしっかり書き出してみましょう。

総債務額はいくらありますか?

また、毎月の返済額は全部でいくらですか?

債務整理をするかどうかを検討する際、毎月の返済額が全部でいくらになっているかということもしっかり把握する必要があります。

2.本当は払わなくてよい債務もある?

現在、借金として残っているものの中に、実は払わなくてよいものがあるかもしれません。

「過払い金」が発生している場合(利息制限法の上限利率よりも高い利率で支払っていた場合)です。

利息制限法という法律で利息の上限が決められていますが、一部の消費者金融やクレジットカード会社は、この上限利率よりも高い利率で利息を取っていた時期があります。

本来、利息制限法を超える部分の利息は払う必要はありませんので、この払い過ぎた利息(過払い金)を返してもらうことができます。

【利息制限法の上限】

元本10万円未満      :年20%

元本10万円以上100万円未満:年18%

元本100万円以上      :年15%

利息制限法の上限利率よりも高い利率で借入れをしていた場合、利息制限法上の上限利率で計算し直すと(これを「引き直し計算」といいます。)、借金が減ることになります。場合によっては、借金が0円になって、さらに過払い金が戻ってくるかもしれません。

まずは、契約当時の利率を確認してみましょう。

もし、過払い金が発生していたら、引き直し計算をしないと本当の借金がいくらになるか分かりません。計算方法が分からない場合は、弁護士などに相談してみましょう。

3.債務総額がいくらになると債務整理を検討するべきか?

明確な基準がある訳ではありませんが、債務整理のご相談を多数受けてきた弁護士の感覚では、一般的なサラリーマンの場合、総額200万円、毎月の返済額が10万円を超えていると債務整理を検討すべき状況だと思います。

もちろん、収入が少ない方ですと、100万円以下でも債務整理を検討する人もいますし、「総額〇〇万円以上の借金がないと債務整理できない」というルールがある訳ではありません。

ここで重要なのは、収支バランスです。

住居費(家賃や住宅ローン)、食費、光熱費、被服費、通信費、返済など、毎月の支出がどのくらいになっているか確認して、収入と比べて無理はないか考えてみましょう。

収入だけでは支出をカバーできず借入れに頼らないといけない状態になっていたり、毎月の借金返済額が収入から住居費を差し引いた額の3分の1以上となっているようですと、自転車操業状態になっている可能性が高いので、債務整理を検討した方がよいと考えられます。

4.借金整理の方法は主に3つある

弁護士がお手伝いする借金整理の方法は主に以下の3つがあります。

①任意整理

②個人再生

③自己破産

どの整理方法がよいか検討する際、考えるポイントはいくつかあるのですが、上の①~③はデメリットの小さい順ともいえるので、この順番で検討するとよいかもしれません。

①任意整理

任意整理は、裁判所を通さず、各金融業者と直接交渉して、将来利息などを免除してもらい、毎月の弁済額も減額してもらって、分割弁済の和解を組む手続のことをいいます。

ただ、債務者ご自身が金融業者と直接交渉をしても、通常は将来利息免除などの条件を受け入れてもらえませんので、任意整理をする場合、基本的には弁護士に依頼した方がよいといえます。

②個人再生

個人再生は、裁判所の手続きを通して、全ての債務について一部を免除してもらい、残りの債務を3年間(5年間まで返済期間を延ばせる場合があります。)かけて分割で弁済する手続のことをいいます。

この手続きによって、債務を大幅に減額できます!

債務の圧縮については、以下のとおりです。

個人再生手続きの債務の圧縮

債務額100万円未満の場合…債務全額
債務が100万円以上500万円以下の場合…100万円 
債務が500万を超え1500万以下の場合…5分の1
債務が1500万を超え3000万以下の場合…300万円
債務が3000万を超え5000万以下の場合…10分の1

※上記債務額に住宅ローンは含まれませんので減額されません。

※保有資産がある方の場合には、上記とその清算価値(保有資産の価値)の総額を比べて多い方が弁済額となります。つまり、債務が600万円の方が時価150万円の車を保有している場合は(それ以外には資産がないとすれば)、5分の1の120万円ではなく150万円が弁済額になります。

個人再生は、裁判所を通して行う厳格な手続きですから、債務者ご自身で行うことは困難です。弁護士に依頼して手続きを進める必要があります。

また、全ての債権者を平等に扱わなければならず、特定の債権者を除いて手続きをすることはできませんので、親族や友人、勤務先から借入れがある場合には、手続きに協力してもらう必要があります。

③自己破産

自己破産は、裁判所の手続きを通じて、全ての債務を免責(支払い義務の免除)してもらう手続のことをいいます。結果的に、全ての債務(借金)がなくなります。

ただし、逆に保有している資産も一定額以上のものは清算しなければなりません。

個人再生と同様に、全ての債権者を平等に扱わなければならず、特定の債権者を除いて手続きをすることはできませんので、その点には注意が必要です。

また、ギャンブルや浪費による借金は、免責不許可事由(債務をなくすことができない事情)とされており、免責を受けられない可能性があります。

まとめ

借金の問題の多くは、適切な債務整理をすれば解決できます!

毎月の返済が苦しいと感じている方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

私たちの優誠法律事務所では、債務整理のご相談は無料で対応しております。

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