遺留分侵害額請求で1億円以上を獲得できた事例
こんにちは、優誠法律事務所です。
今回のテーマは、相続時に問題となる遺留分侵害額の請求です。
相続が発生した際、遺言が存在する場合には、基本的にその遺言に沿って手続が行われることになります。
遺言は、自己の財産を、死後の状況についてまで自己決定できることに意義があり、特定の相続人に全ての遺産を相続させることもできてしまいます。
しかし、遺言によって相続できないことになってしまった他の相続人に対抗する手段が無いかというと、そういう訳ではありません。
相続人には最低限の取り分である遺留分が保障されています。
上記の場合、遺留分が侵害されたとして、全ての遺産を相続した相続人に対して、遺留分侵害額の請求をすることを検討した方が良いでしょう。
今回は、当事務所の弁護士が取り扱った事例のうち、遺留分侵害額の請求によって、1億円以上の価額弁償金を獲得できた事例をご紹介します。
なお、遺留分侵害額請求の基本的な解説については、こちらの記事もご覧ください(遺留分侵害額請求の基本的な解説)
遺留分侵害額の請求とは
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の中で、一定の相続人に取得することが保障されている最低限の取り分のことをいいます。
そして、被相続人が遺言を含む財産処分をした結果、相続人が現実に受ける相続利益が遺留分額に満たない状態を、遺留分の侵害といいます。
このとき、遺留分を侵害された相続人が、被相続人から利益を受けた者に対し、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払を請求することを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分算定の基礎となる財産額は、以下の計算式により算定されます。
被相続人が有していた財産の価額+被相続人が贈与した財産の価額-相続債務額 |
これらの財産や債務の金額を確定させるにあたり、それぞれどのように評価するかという点は、遺留分算定の基礎となる財産額に直結するため重要となります。
遺留分侵害額の請求について、当事者間で話し合いができなかったり、合意に至らなかったりした場合、裁判所の手続を利用することを検討します。
このとき、通常は、まず遺留分侵害額の請求調停を申し立て、それでも話し合いがつかず調停不成立となった場合、民事訴訟を提起することになります。
事案の概要(子の一人に全財産を相続させる遺言が残された事案)
被相続人Aさんが亡くなり、相続人は子供であるBさん、Cさん、Dさん、Eさんの4名でした。
Aさんは、生前に遺言を作成しており、その内容はEさんに全ての遺産を相続させるという内容でした。
Bさん、Cさん、Dさんは、遺留分侵害額の請求についてEさんと話し合おうとしたものの、取り合ってもらえませんでした。
このような状況で、Bさん、Cさん、Dさんからご相談がありました。
方針として、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになりましたが、この時点では、弁護士を就けずに対応されたいとのことでしたので、申立方法等についてご説明しました。
その後、Bさん、Cさん、Dさんは遺留分侵害額の請求調停を申し立てました。
他方、Eさんは弁護士を就けてこれに対応し、調停手続は進行していきました。
本件は法律的に難しい争点が含まれていたこともあり、Bさん、Cさん、Dさんは、なかなか思うように対応することができませんでした。
そのため、この時点で遺留分侵害額の請求調停について、正式に私たちにご依頼いただくことになりました。
本件調停における争点~法人への賃貸が特別受益に該当するか否か~
本件では様々な点が争いになりましたが、今回は特別受益(一部の相続人だけが被相続人から受けた利益)に絞ってご紹介します。
「1.遺留分侵害額の請求とは」でご説明したとおり、遺留分算定の基礎となる財産額には、被相続人が贈与した財産の価額が含まれます。
そして、この「贈与した財産」には、特別受益も含まれます。
Aさんの生前、Eさんが代表取締役を務めるF社は、AさんからAさん所有の不動産を賃借し、それを第三者に転貸して数千万円の利益を出していました。
Bさん、Cさん、Dさんは、この利益はEさんの特別受益であると主張していました。
しかしながら、この主張には,次の問題点があります。
①Aさんは、無償で不動産を使用させていた訳ではないから「特別受益」に該当しないのではないか、
②仮に、特別受益に該当したとしても、利益を得ていたのはF社でありEさんではないから、Eさんの特別受益とはいえないのではないか
という点です。
特に②は、F社が法人格を有している以上、EさんとF社を同一視すべきだというのは、かなりハードルの高い主張です。
実際に、Eさんの弁護士も、これに沿った反論を展開していました。
これに対して、①に関しては、Aさんは、たしかに無償で不動産を使用させていた訳ではないが、AさんがF社から受け取っていた賃料はあまりにも少額であったことから、無償で不動産を使用させていたことと同様に評価できるとして、「特別受益」に該当すると主張しました。
次に、②に関しては、たしかにF社は法人格を有しているものの、(F社の会社登記情報の「本店」欄にはEさんの住所地が記載されていたこと等から)この法人格はまったくの形骸であるとともに、法律の適用を回避するために濫用されたものであることから、特別受益はEさんに帰属していると主張しました。
本件調停の結果~合計1億円以上の支払いをする内容の調停が成立 ~
これらの主張をした結果、特別受益が認められ、最終的に、Eさんから、Bさん、Cさん、Dさんに対して、価額弁償金として合計1億円以上の支払いをする内容の調停が成立しました。
「F社」への「賃貸」がEさんの特別受益に該当するとの主張は、法的に考えて、かなりハードルの高い主張ではありましたが、資料を精査した上で、丁寧に主張立証したことが功を奏したのだと思われます。
Bさん、Cさん、Dさんとしても、この結果には大変満足された様子で、納得した解決ができたようでした。
まとめ
遺留分侵害額の請求は、特別受益等も絡むため内容的に難しく、計算も非常に複雑です。
そのため、一般の方にとっては、請求金額を算出するだけでも大変な作業になると思われます。
その上、今回ご紹介した事案のように、相手方から反論がなされた場合には、しっかりと主張立証もしなければなりません。
このような場合でも、弁護士に依頼することで、今回ご紹介した事例におけるBさん、Cさん、Dさんのように、納得した解決ができるかもしれません。
もし、遺留分侵害額の請求について相談されたいという読者の方がいらっしゃいましたら、弁護士に依頼した場合の見通し等も含めて、お話しさせていただければと存じます。
優誠法律事務所では、遺留分侵害額の請求を含めた相続の初回相談は1時間無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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投稿者プロフィール
これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。
■経歴
2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業
2011年3月 東北大学法科大学院修了
2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)
2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所
2022年6月 優誠法律事務所参画
■著書・論文
LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」