交通事故被害者のための相談サイト

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    ※弁護士費用特約をご利用される場合には、特約の内容に従いますが、この場合には直接保険会社に請求しますので、ご相談者様のご負担はありません。

交通事故の被害に遭われた方はまずは弁護士に相談を。

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弁護士に依頼することのメリット

弁護士に依頼をすることで、弁護士が交通事故被害者の方が悩まれる多くのことを解決してくれるでしょう。
下記のようなお悩みがある方はもちろん、このような将来の悩みに不安がある方は一度弁護士にご相談ください。

治療中のサポート

通院中の悩みを解消!

  • 最初にかかった病院は事故現場から近い病院だったけど、家や職場から遠く、転院したい。
  • 仕事をしながらリハビリしたいけど、整形外科の診療時間に間に合わない。
  • 受けておくべき検査があれば知りたい。

休業損害の不安を解消!

  • 専業主婦には休業損害が支払われないと言われた。
  • まだ治療中なのにもう休業損害を支払わないと言われてしまった。
  • 事故直前に仕事に就いたため、事故前の収入資料がなく、休業損害が支払われない。
  • 個人事業主で確定申告上の「所得」を基準とした実質的な収入よりも低い休業損害しか認めてくれない。

過失割合の不満を解消!

  • 過失割合の提示に納得できない

メリット

これら通院中のお悩みを弁護士に任せることによって、治療に集中していただくことが可能です!

治療終了時のサポート

打ち切り交渉

  • まだ痛いのに、相手方の保険会社から治療終了をほのめかされている。
  • 事故直後だけど、相手方から3か月以上の治療は認めないと言われてしまった。

後遺障害の請求

  • 自分の症状って後遺障害に該当するのか不安。
  • 病院の先生や相手方の保険会社から、私の症状は後遺障害に該当しないと言われた。請求しても無駄なのでしょうか?
  • 後遺障害の認定を受けるためには、どのような準備をすればいいのかわからない。

メリット

これら治療終了時のお悩みを弁護士に任せることによって、無理に治療を中止する必要がなくなります。
また、後遺障害等級認定を請求する際には、適切な後遺障害が認定される可能性が高まります。

治療終了後、示談交渉時のサポート

示談交渉時のサポート

  • 相手方の保険会社から示談の提示を受けたけど、適切な示談金の額がわからない。
  • 相手方保険会社の担当者の態度がきつくて、交渉がつらい。
  • 相手方保険会社から資料の提出を求められているが、どうすればいいのかわからない。

メリット

これら治療終了後の示談交渉を弁護士に任せることによって、適切な損害賠償を受けることができる可能性が高まります。
少しでも上記のお悩みを抱えていたり、将来を不安に思われた方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

交通事故の発生から解決までの流れ(一例)

~ 対応しなければならないこと、起こりえる問題 ~

①事故発生

・警察への人身事故の届け出
・過失割合の争い
・車の修理費・代車費用・評価損などの争い

②治療

・休業を余儀なくされた場合の減収分(休業損害)の請求
・交通費や治療費の立替費用がある場合の請求
・治療内容や頻度、通院先に対する不安
・相手方保険会社からの治療打切りの打診対応

③治療終了時

・症状が残存している場合の後遺障害認定の請求手続きの要否判断
・症状が残存している場合の後遺障害認定の請求手続きを行う場合の対応
(後遺障害診断書作成依頼等)

④後遺障害認定の請求手続き

・認定結果の適否の判断

⑤損害賠償交渉

・適切な賠償金額の判断
・相手方保険会社担当者との示談交渉

このように、交通事故が発生してから解決に至るまでは、多くの悩みを抱え、またなれない対応を余儀なくされる可能性があります。
弁護士を依頼した場合には、上記「弁護士に依頼したときのメリット」のように、弁護士があなたの悩みを解消してくれたり、あなたの代わりに手続きを進めてくれます。

示談金が増額する仕組み

そもそも「示談金」とは?「慰謝料」と何が違うの?

交通事故の被害者の方が、加害者(加害者の加入する保険会社を含む)からお金を受け取るのは、被害者の方には交通事故の被害に遭ったことによって様々な「損害」が生じるので、この「損害」を賠償してもらうためです。
そして、この損害の賠償のために、いくらの金額を支払ってもらうのか、いつ支払ってもらうのかなどの合意をすることを「示談」などと呼びます。
つまり、示談の時に取り決めた被害者の損害を賠償するための金額が示談金です。
そして、慰謝料とは、示談金の内訳である損害項目の一つです。
どのような損害項目を請求することができるのかについては、個別の事案によってもまちまちですが、一般的な損害としては、以下のようなものがあります。

示談金が増額する仕組み

車両に関する損害

【車両が全損(経済的全損を含む)である場合】
時価額、買い替え諸費用
【車両が修理可能(経済的全損を含まない)である場合】
修理費相当額、評価損
【どちらの場合でも請求可能なもの】
代車費用、レッカー費用等

人身に関する損害

・治療費
・通院交通費
・休業損害
・逸失利益(死亡事故、又は被害者に後遺障害が残った時)
・傷害慰謝料
・後遺障害慰謝料(被害者に後遺障害が残った時)
・死亡慰謝料(死亡事故の時)

慰謝料の種類

慰謝料には、一般に「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」と呼ばれる3種類があります。

「傷害慰謝料」は、交通事故によって怪我を負い、治療を余儀なくされたときに発生する精神的苦痛に対する損害です。
「後遺障害慰謝料」は、交通事故の被害者の方が、懸命な治療にもかかわらず、将来にわたって症状が残存してしまう後遺障害を残してしまったときに発生する精神的苦痛に対する損害です。
「死亡慰謝料」とは、交通事故の被害者の方が、当該交通事故によって無くなられたときに発生する被害者本人及び遺族の方の精神的苦痛に対する損害です。

なぜ、交通事故を
弁護士に依頼した方がいいのか?

賠償金額の増額事例

むち打ち症で3か月の通院を余儀なくされたAさん(主婦)

【事故の状況等】
自動車を運転して直進していたAさんは、左側前方のコンビニエンスストアの駐車場から出てきた加害者の自動車に衝突されてしまい、頚椎捻挫、腰椎捻挫及び左股関節捻挫の怪我を負いました。 Aさんは、その後約4か月間の治療を余儀なくされましたが、相手方保険会社からの働きかけによって治療を終了するに至りました。

【ご相談内容】
治療終了後、Aさんは、相手方保険会社から示談金額の提示を受けました。 Aさんは、パートで働くいわゆる兼業主婦であったところ、相手方保険会社からは週30時間以上働いている人には主婦としての休業損害は一切支払えないと言われました。 また、慰謝料の額についても適正な金額がわからず、弁護士に相談されるに至りました。

【争点】兼業主婦の休業損害、慰謝料

【交渉結果】
ご相談いただく前の相手方保険会社からの示談金の提案額は約29万円でした。 ご依頼後、弁護士は、兼業主婦の休業損害について主婦の休業損害を認めた裁判例を提示するなどして交渉。また、慰謝料についても裁判所基準で交渉しました。 その結果、最終的には、Aさんの示談金額として73万円の支払いを受けることができました。

賠償金額の増額事例

むち打ち症で6か月の通院を余儀なくされたBさん(会社員)

【事故の状況等】
自動車を運転して交差点で信号待ちをしていたBさんは、後方から走行してきた加害者の自動車に追突されてしまい、頚椎捻挫及び胸椎捻挫の怪我を負いました。 Bさんは、その後約6ヶ月間の治療を余儀なくされましたが、幸いにもある程度症状が改善して治療を終了するに至りました。

【ご相談内容】
治療終了後、Bさんは、相手方保険会社から傷害慰謝料として約40万円の示談提示を受けました。 Bさんは、慰謝料の額について適正な金額が分からなかったものの、提示額が少ないのではないかと感じて、弁護士に相談されるに至りました。

【争点】慰謝料

【交渉結果】
ご依頼後、弁護士は、慰謝料について裁判所基準で交渉しました。 その結果、最終的には、Bさんの示談金額として約90万円の支払いを受けることができました。

賠償金額の増額事例

むち打ち症で6か月の通院を余儀なくされ、後遺障害14級9号の認定を受けたCさん

【事故の状況等】
自動車を運転して青信号で十字路交差点を直進していたCさんは、信号を無視して左側道路から交差点に進入してきた加害者の自動車に衝突されてしまい、頚椎捻挫の怪我を負いました。 Cさんは、その後約6ヶ月間の治療を余儀なくされましたが、相手方保険会社に治療費を打ち切りを告げられたことで、主治医に症状固定にすると言われてしまいました。

【ご相談内容】
Cさんは、相手方保険会社から治療費の打切りを告げられた際、まだ症状が残存していることを主張したところ、後遺障害の申請をするよう説明されました。 もともと、Cさんは弁護士費用特約に加入していたことから、インターネットで交通事故に詳しい弁護士のHPなどを見ていて、後遺障害申請から弁護士に依頼したいと考えていましたが、地方在住で近くに弁護士事務所がなく、私どもにご相談いただきました。 相手方保険会社からは、傷害慰謝料として約66万円が提示されていました。

【争点】後遺障害、兼業主婦の休業損害、慰謝料

【交渉結果】 ご依頼後、弁護士は、主治医が後遺障害診断書を作成する際に参考にしてもらえるように、検査依頼書などの書面を作成するなどしてサポートし、被害者請求で後遺障害等級認定の申請を行いました。 その結果、頚椎椎捻挫後の頚部痛などに14級9号が認定されました。 また、Cさんは事故の2ヶ月後までフルタイムで勤務していたため、当初は主婦の休業損害を否定されていましたが、兼業主婦として主婦の休業損害も認めるよう交渉しました。 その結果、実通院日数分の主婦の休業損害を認めさせ、慰謝料も裁判所基準満額で獲得できました。 最終的には、Cさんの示談金額として約400万円の支払いを受けることができました。

賠償金額の増額事例

脛骨骨折等で約3ヶ月の入院と約1年10ヶ月の通院を余儀なくされ、足関節の可動域制限が残り12級7号の認定を受けたDさん

【事故の状況等】
自動車を運転していたDさんは、交差点で信号待ちをしていたところ、後方から走ってきた加害者車両にノーブレーキで追突され、追突された衝撃で前の車両にもぶつかってしまいました。 この玉突き事故で、Dさんは右脛骨骨折等の怪我を負いました。 Dさんは、その後約3ヶ月間入院し、退院後も約1年7ヶ月間治療を続け、主治医から症状固定の診断を受けました。

【ご相談内容】
症状固定後、Dさんは、行政書士に依頼して後遺障害申請を被害者請求で行ったところ、右足関節の可動域制限について12級7号の認定を受けました。 後遺障害認定後、相手方保険会社から示談金として約650万円の提示を受けました。 Dさんは、慰謝料や逸失利益の額について増額を希望され、弁護士に相談にいらっしゃいました。

【争点】慰謝料、逸失利益の喪失期間

【交渉結果】
ご相談いただく前の相手方保険会社の示談提示では、傷害慰謝料が裁判所基準の約半分になっており、後遺障害慰謝料については93万円(裁判所基準は290万円)とされていました。 また、Dさんは症状固定時に29歳でしたが、逸失利益の喪失期間は20年に限定されていました。 ご依頼後、弁護士は各慰謝料について裁判所基準を要求し、逸失利益についても67歳までを喪失期間とするよう交渉しました。 その結果、各慰謝料について裁判所基準満額で認めさせることができ、逸失利益については67歳までの約38年間(ただし、60歳以降は基礎年収を80%に減額して計算)に相当する金額を獲得できました。 最終的には、Dさんの示談金額として約1400万円の支払いを受けることができました。

賠償金額の増額事例

脳挫傷後の高次脳機能障害で1年の通院を余儀なくされ、後遺障害7級4号の認定をうけたEさん

【事故の状況】】
自動車の助手席に乗車していたEさんは、運転手が居眠り運転をしてセンターラインをオーバーさせたことで、対向車と正面衝突し、救急搬送されました。 搬送先では、外傷性脳出血との診断を受け、その他左肋骨部挫傷,頚椎捻挫,腰椎捻挫,左母趾基節骨骨折等の怪我を負い、入院治療を余儀なくされていました。

【ご相談内容】
Eさんは、交通事故によって重篤な怪我を負ってしまい、ご家族がその後の治療や補償に不安を抱き、ご相談にいらっしゃいました。

【争点】後遺障害の等級、逸失利益

【交渉結果】
ご相談段階では、治療中であったEさんは、その後約1年半の治療を余儀なくされましたが、高次脳機能障害の後遺障害が残存してしまいました。 Eさんに残存した高次脳機能障害が後遺障害として適切に認定されるため、弁護士が病院やご家族等に丁寧に資料の作成を依頼し、被害者請求によって7級4号の認定を受けました。 その後、残存した後遺障害の等級を前提として交渉に臨みましたが、Eさんが若年であったことから、相手方保険会社の提示する逸失利益の額とこちらの請求する逸失利益の額に2000万円ほどの差がありました。 その金額の差が交渉では縮まらなかったため、弁護士が交通事故紛争処理センターの斡旋を申し立てました。 相手方保険会社は、同センターにおいても主張を固持したため、最終的には同センターの審査手続きによって解決を図りましたが、この審査手続きでは全面的にこちらの主張が採用されました。 その結果、6300万円を超える賠償金を獲得することができました。

賠償金額の増額事例

後遺障害非該当だったが、異議申立てによって併合12級の認定を受けたFさん

【事故の状況等】
バイクを運転していたFさんは、交差点を直進しようとした際に左折の自動車に巻き込まれてしまい、体が投げ出されて地面に強く叩きつけられ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩腱板損傷、右手親指MP関節捻挫等の怪我を負いました。 Fさんは、その後約6ヶ月間治療を続けましたが、相手方保険会社から治療費を打ち切られたことによって主治医が症状固定の診断をしました。

【ご相談内容】
症状固定後、Fさんは、後遺障害等級認定の申請を相手方保険会社に任せる事前認定で行ったところ、頚椎・腰椎・右肩・右手親指のいずれも非該当の判断を受け、相手方保険会社から示談金として約60万円の提示を受けました。 Fさんは、各受傷部位に痛みが残存しており、主治医が治療を継続する必要があると言っていたにもかかわらず、保険会社が治療費を打ち切ったことに不満がありました。 その上、後遺障害も非該当であったことから、弁護士に相談されるに至りました。 また、慰謝料の額についても、残存している症状を考えると少額であると感じていたため、慰謝料の増額も希望されていました。

【争点】後遺障害、慰謝料、逸失利益の喪失期間

【交渉結果】
ご相談いただく前の相手方保険会社の事前認定では、頚椎・腰椎・右肩・右手親指のいずれも画像所見が認められないことなどを理由に非該当とされていました。 ご依頼後、弁護士が自賠責に被害者請求で異議申立てを行ったところ、右肩の腱板損傷が認められ、右肩の疼痛に12級13号が認定されました。 また、右手親指MP関節の疼痛については、14級9号が認定され、併せて併合12級の認定となりました。 後遺障害認定後は、相手方保険会社と示談交渉に入りましたが、後遺障害が神経症状の認定であったため、逸失利益を10年程度に限定すると反論されました。 しかし、弁護士が交渉したところ、喪失率14%(12級)は最初の10年に限定されたものの、それ以降67歳までは半分の7%を獲得することができ、慰謝料も裁判所基準満額を獲得できました。 その結果、最終的には、Fさんの示談金額として約1000万円の支払いを受けることができました。

賠償金額の増額事例

弁護士に依頼すると示談金を多くもらえる傾向にあります

弁護士が裁判所基準額により請求することで、自賠責基準から受け取れる額を大きく上回る後遺障害慰謝料・逸失利益を獲得することが期待できます。

後遺障害等級 保険会社任せにした場合(自賠責保険金) 弁護士に依頼した場合
1級 3000万円 1億2297万2590円
2級 2590万円 1億1867万2590円
3級 2219万円 1億1487万2590円
4級 1889万円 1億407万4783円
5級 1574万円 8902万8346円
6級 1296万円 7543万1636円
7級 1051万円 6318万4651円
8級 819万円 5103万7666円
9級 616万円 4014万407円
10級 461万円 3114万2599円
11級 331万円 2319万4518円
12級 224万円 1619万6163円
13級 139万円 1034万7533円
14級 75万円 584万8630円
14級9号 75万円 231万4360円

※賃金センサス男性学歴計に基づき、43才、年収560万9700円の男性が各等級の後遺障害を負った場合の、67才までの逸失利益を算出
※14級9号は、賃金センサス男性学歴計に基づき、43才、年収560万9700円の男性が14級9号の後遺障害を負った場合の、48才まで(5年間)の逸失利益を算出
※改正民法施行後(令和2年4月1日以降)の交通事故に適用されるものです。

費用・料金

「弁護士費用特約」が付いている自動車保険や損害保険に加入ししていない方

ご相談料 無料 0
着手金 無料 0
成功報酬

獲得した賠償金から
お支払いいただく「成功報酬制」

22万0000円(税込)+ 回収額の11%(税込)

※上記のほか、訴訟などの手続に移行した場合などには、別途、弁護士の日当や実費を申し受けます。

「弁護士費用特約」が付いている自動車保険や損害保険に加入ししている方

加入している自動車任意保険に「弁護士費用特約」をつけていませんか?

付けている場合、ほとんどの場合で、
相談費用10万円、弁護士費用300万円までをカバーしてもらえます。

着手金と報酬金の料金表

- 着手金 -

回収額 料金
125万円以下 10万円
125万円~300万円以下 回収見込み額の8%
300万円~3000万円以下 回収見込み額の5%+9万円
3000万円~3億円以下 回収見込み額の3%+69万円
3億円以上 回収見込み額の2%+369万円

- 報酬金 -

回収額 料金
300万円以下 回収額の16%
300万円~3000万円以下 回収額の10%+18万円
3000万円~3億円以下 回収額の6%+138万円
3億円以上 回収額の4%+738万円

※弁護士費用等の記載は全て別途消費税加算とし、弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※上記のほか、訴訟などの手続に移行した場合などには、別途、弁護士の日当や実費を申し受けます。

弁護士紹介

牧野 孝二郎

経歴

2009年03月 法政大学法学部法律学科 卒業
2011年03月 中央大学法科大学院 修了
2011年09月 司法試験合格
2012年12月 最高裁判所司法研修所(千葉地方裁判所所属) 修了
2012年12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2020年06月 kiitos法律事務所を開設
2021年04月 優誠法律事務所を開設

所属団体・活動等

東京弁護士会 47177(登録番号)

著書・論文

交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)

ご挨拶

数ある弁護士事務所のホームページから、優誠法律事務所をご覧いただきありがとうございます。 優誠法律事務所は、2021年3月31日に私と甘利禎康弁護士とで設立しました。 私たちが法律事務所を開設するにあたり、周囲の方々から、私たちのイメージを最も表わしている漢字として、「優」と「誠」の2文字をいただきました。
「優」の字には、「優しい・優れている」といった意味があり、「誠」の字には、「言葉や行いにつくりごとがないこと、まごころ、誠意」といった意味があり、私たちの弁護士としての理想の在り方も表しています。
優誠法律事務所では、御難に直面している方に、弁護士を依頼することを通じて少しでも前向きになっていただけるよう、「優」と「誠」をもって、フットワークの軽い弁護活動行うことを心がけています。
交通事故で悩まれている被害者の方のお力になりたいと思いますので、お気軽にご相談ください。

甘利 禎康

経歴

2001年 03月 長野県立長野高等学校 卒業
2005年 03月 早稲田大学社会科学部 卒業
2005年 04月 信濃毎日新聞社 勤務
2009年 03月 東北大学法科大学院 修了
2009年 09月 司法試験合格
2010年 12月 最高裁判所司法研修所(長野地方裁判所配属) 修了
2010年 12月 ベリーベスト法律事務所 入所
2021年 04月 優誠法律事務所を開設

所属団体・活動等

第一東京弁護士会 42780(登録番号)、日本プロ野球選手会公認代理人

著書・論文

自己破産と借金整理を考えたら読む本
(出版日:2016年09月 出版社:日本実業出版社/共著)
交通事故に遭ったら読む本
(出版日:2014年09月 出版社:日本実業出版社/共著)

ご挨拶

「弁護士に相談する」それは、皆様にとって、私たちが考えている以上に勇気のいることなのだと思います。
それだけに、その想いにしっかりと応えられる存在でいたいと考えています。
きっとあなたの力になりますから、一人で悩まないで、ぜひ一度、相談してみてください。

事務所紹介

優誠法律事務所

[所在地]
〒107-0051
東京都港区元赤坂1-1-7
オリエント赤坂モートサイド712号室
[営業時間]
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:00
[フリーダイヤル]
0120-987-382
[代表電話]
03-4405-3432
[FAX番号]
03-6733-7990

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