住宅ローンや自宅分与…財産分与の複雑ケースは弁護士への相談が必須!

こんにちは、渋谷区代々木の優誠法律事務所です。

今回は、離婚における「財産分与」において複雑化しやすい事例について解説します。

財産分与においてご自宅の処分等でお悩みの方には参考にしていただけると思いますので、ぜひご覧ください。

離婚を検討されている方にとって、将来の生活の不安を解決するためには、夫婦が婚姻期間を通して築いた財産をどう分けるかという財産分与の問題に、前向きかつ法律的に対応することが必要です。

当法律事務所には、財産分与の内容について、「相手が応じてくれない」「自宅と住宅ローンが複雑すぎてどうすればいいか分からない」といった悩みを抱えた多くの方が相談に来られます。

多くのケースで、専門家の助言を得て、交渉や手続きを進めた結果、自分の権利を得て、経済的に安定した後の生活を得ることが可能となっています。

本コラムでは、特に自宅や特有財産といった問題が絡む際の、複雑で専門的な計算と法的な解決の方法について徹底的に解説します。

第1章:財産分与の法的根拠と基本原則

財産分与の清算的側面の重要性

財産分与(民法第768条)の中心は、清算的側面です。

これは、夫婦が婚姻期間中に協力して得た共有財産を、離婚時に公平に清算し分けることを目的とします。

財産分与の額は、元夫婦の将来の生活に対して大きな影響を与えるため、慎重な検討が必要です。

財産分与の基準時と「2分の1ルール」の原則

財産分与の対象とする財産を特定する基準時は、原則として別居時です。

分与の割合は、夫婦間の収入や貢献の度合いに関わらず、原則として2分の1(50%)と考えられます。

これは「夫婦の協力なしには財産は築けなかった」という強い理念に基づくものです。

夫婦の一方が特殊な技能で高い収入を得ていた等の場合には、2分の1ルールが修正されることもあり得ますが、これはかなり例外的な状況になります。

対象となる共有財産と対象外の特有財産の詳細

婚姻中に形成された資産は基本的にすべて共有財産となり、離婚の際に財産分与の対象となります。

  • 預貯金、株式、不動産の時価とローン残高の差額
  • 退職金(婚姻期間中に対応する部分)
  • 夫婦が共同で負った借金(住宅ローンなど)

一方で、特有財産(独身時代の資産、親族から相続・贈与された資産)は財産分与の対象外です。

特有財産であることを主張するためには、結婚前の通帳や遺産分割協議書等の書類を集め、それが特有財産であることの立証が必要です。

第2章:特に複雑化しやすい財産分与のケースと問題

自宅と住宅ローンの問題

自宅は感情も絡み、最も揉めやすい資産です。

住宅ローンの存在が事態をさらに複雑にします。

住宅ローンが残っていて自宅を処分しない場合には、残ローンの支払い方法についても協議が必要となります。

⑴ オーバーローン(時価<ローン残高)の深刻な問題

不動産の時価が住宅ローンの残高を下回る場合、財産分与額はゼロとなります。

この場合、自宅を売却しても残ったローンは、原則として名義人が単独で支払義務を負うことになります。

もっとも、ローンの主債務者ではない配偶者が連帯保証人となっているケースでは、離婚後もその債務を負い続ける可能性があり、将来の生活に対して大きな不安を与えます。

金融機関との交渉を通じて連帯保証を解除する方法や、残ローンの扱いをどうするかを検討することが必要です。

⑵ 自宅に住み続けるための代償金問題

一方が自宅を取得する場合は、取得する側が他方に対して不動産の評価額の半分を代償金として支払うことになります。

この代償金の額は、不動産査定に基づく時価評価を基礎とするケースが多いです。

退職金と年金分割の問題:婚姻期間の貢献を得る手続き

退職金や年金は、老後の生活を支える重要な資産です。

未受給の退職金は、「今、退職したと仮定していくらもらえるか(退職金支給見込額)」を算出し、婚姻期間に対応する部分を分与の対象とします。

この計算には専門的な知識が必要です。

年金については、財産分与とは別に年金分割という制度が用意されています。

財産隠しの疑惑と特有財産の立証トラブル

相手が不当に資産を隠したり、「特有財産だ」と主張して分与を拒否したりするケースは少なくありません。

このような場合は、弁護士会照会や裁判所へ文書送付嘱託を申し立てるなどの方法で、相手の口座情報等を突き止めることが可能な場合もあります。

第3章:特有財産が絡んだ「自宅」の財産分与解決方法

自宅が絡んだ財産分与は複雑化する傾向にありますが、特に、自宅の購入資金の一部に、夫婦の一方の特有財産(結婚前の貯金や親からの相続・贈与)が充てられている場合、財産分与の計算は極めて複雑になります。

特有財産が自宅購入資金に充当された場合の計算式

特有財産が自宅の購入資金に使われた場合、不動産の現在の価値(時価)から、その特有財産分は分与の対象外として控除する必要があります。

自宅は購入時から現在まで価値が変動しているため、特有財産を出した分だけを単純に引き算することは公平でありません。

この場合、自宅の現在の純資産額(時価からローン残高を引いた額)に対して、夫婦の協力によって得られた分がどれくらいあるか(貢献割合)を算定して分ける方法が用いられます。

この貢献割合(持ち分の比率)の計算には、以下の数式が適用されます。

共有財産の貢献割合 =夫婦の共同資金(住宅ローン額 + 結婚後の貯金)/購入時の総額(共同資金 + 特有財産)

この貢献割合は、「自宅の現在の純資産額(利益)のうち、財産分与の対象となる共同財産が占める比率」を示しています。

上記の計算式のみではわかりにくいと思いますので、以下に具体的な事例を挙げます。

  • 自宅購入価格:4,000万円
  • 夫の特有財産(独身時代の貯金)充当額:1,000万円
  • 住宅ローン額(夫婦の共同債務):3,000万円
  • 現在の自宅の時価:5,000万円
  • 現在のローン残高:2,000万円

という前提で、自宅に夫が住み続けるというケースを考えてみます(弊所取り扱い事例を簡略化したもの)。

ステップ1: 共有財産の貢献割合を算定する

  • 購入総額:4,000万円
  • 夫婦の共同資金(ローンのみ):3,000万円

共有財産の貢献割合 = 3,000万円/4,000万円= 75%

この75%が自宅の利益(純資産額)のうち、夫婦で分けるべき部分です。

ステップ2: 自宅の純資産額を算定する

5,000万円(時価) – 2,000万円(ローン残高) = 3,000万円

ステップ3: 分与対象となる財産額を算定する

3,000万円(純資産額)×75%(貢献割合) = 2,250万円

ステップ4: 妻が受け取る財産分与額(2分の1)を算定する

2,250万円÷ 2 = 1,125万円

以上のとおり、妻には、1,125万円を夫から代償金として受け取る権利が発生します。

特有財産の立証と財産分与を有利に進める方法

財産中に特有財産が含まれていると主張する場合には、主張する側が立証責任を負います。

立証の成否が分与額を大きく変えるため、証拠収集がカギとなります。

  • 独身時代の貯金の場合:結婚前の預貯金通帳の残高が記載されたページのコピー等に加え、自宅購入時にその資金が明確に使われたことを示す銀行振込明細などが必要です。
  • 相続・贈与の場合:遺産分割協議書、贈与契約書、相続税申告書など、資金源が夫婦の協力とは無関係であることを示す書面に加え、自宅購入時にその資金が明確に使われたことを示す銀行振込明細などが必要です。

これらの書類が不足している場合でも、弁護士が過去の銀行取引履歴の流れを丹念に追うことで特有財産性を立証できる可能性もあります。

第4章:資産の正確な評価と証拠の重要性

預貯金・株式の評価と証明方法

預貯金は基準時(別居時)の残高が原則です。

株式や投資信託などは時価評価が必要です。

相手が財産を隠蔽していると疑われる場合は、弁護士会照会や裁判所の文書送付嘱託を利用して情報開示を求める必要が出てきます。

不動産の時価評価

不動産の評価は固定資産税評価額だけでは不足とされるケースが多いです。

実際に売却したと仮定した時価(市場価格)で評価する必要があります。

不動産業者の査定を複数取ることが一般的といえるでしょう。

第5章:離婚手続きの流れと財産分与請求の方法

離婚協議と合意書作成

夫婦間で冷静な話し合いが可能な場合は、まず協議(交渉)から始めます。

口頭での合意は後々トラブルになる可能性が高いため、必ず離婚協議書や公正証書の作成を行います。

離婚調停・財産分与請求調停

協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停は、調停委員を介して間接的に話し合いを進める手続きです。

訴訟手続きと最終決定

調停でも解決しない場合、訴訟を提起することになります。

訴訟の中で和解することもありますが、和解ができない場合は、裁判官が最終的な判断(判決)を下します。

裁判手続きにおいては、法的な主張と証拠立証がすべてとなります。

おわりに:専門家への相談を検討することの重要性

財産分与請求権には、離婚後2年以内という期間の制限があるため、別居中や離婚前のどの状況であっても早めの対応が必要です。

また、上記のとおり特に自宅が絡む財産分与はかなり複雑な問題となり、専門的な知識も必要になってきます。

そのため、専門家である弁護士へのご相談を強くお勧めします。

優誠法律事務所では、離婚や財産分与初回相談は1時間無料で承っております。

ぜひお気軽にご連絡ください。

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、他にも離婚問題(財産分与)に関する事例をご紹介しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。

投稿者プロフィール

 栗田道匡 弁護士

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。
離婚や不倫に関するトラブルを多く担当してきましたので、皆様のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。
■経歴
2008年3月 上智大学法学部卒業
2010年3月 上智大学法科大学院修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)